農地の転用とは、農地に区画形質の変更を加え、工場用地や住宅地、道路などの用途に転換するなど、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。一時的に資材置場とするなども含まれます。
農地転用をする場合は、農地転用の行為を行う前に、知事の許可を受けるか、または農業委員会への届出をしなくてはなりません。
(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となります。)
また、転用する農地の所在が市街化区域内なのか、市街化調整区域内かにより手続きが異なりますし、農用地区域内の土地の場合には、事前に農用地区域から除外する手続が必要です。
対象となる農地は、耕作がされていなくても、地目が農地であれば農地であり、地目が農地でなくとも肥培管理が行われていれば農地と見なされますので、転用には許可・届出が必要です。
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