住宅地、道路、駐車場など農地に関る転用手続きを代行いたします。




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農地転用とは
農地の転用とは、農地に区画形質の変更を加え、工場用地や住宅地、道路などの用途に転換するなど、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。一時的に資材置場とするなども含まれます。

農地転用をする場合は、農地転用の行為を行う前に、
知事の許可を受けるか、または農業委員会への届出をしなくてはなりません。
(ただし、4haを超える場合には、農林水産大臣の許可となります。)

また、転用する農地の所在が市街化区域内なのか、市街化調整区域内かにより手続きが異なりますし、農用地区域内の土地の場合には、事前に農用地区域から除外する手続が必要です。

対象となる農地は、耕作がされていなくても、地目が農地であれば農地であり、地目が農地でなくとも肥培管理が行われていれば農地と見なされますので、
転用には許可・届出が必要です。




農地に関する変更

農地転用をする場合には、農地転用の行為(農地に区画、形質の変更を加え、住宅地、駐車場、工場用地、などの用途に転換する)を行う前に、知事の許可を受けるか、農業委員会への届出が必要になります。

埋め立て等を行う場合でも、許可や届出が必要です。
権利移動(農地法第3条)
農地を農地のまま、本人以外の者に売買・譲渡等すること。
自分の居住する市町村以外の農地を取得する場合知事の許可
自分の居住する市町村内の農地を取得する場合農業委員会の許可

転用(農地法第4条)
農地の所有者が自己の為に宅地や他の用途等、農地以外に転用すること。
面積が4ha以下の場合知事の許可
面積が4haを超える場合農林水産大臣の許可

転用目的権利移動(農地法第5条)
農地を宅地等、他の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転すること。
面積が4ha以下の場合知事の許可
面積が4haを超える場合農林水産大臣の許可


 ○売買契約、登記等との関係
農地の売買契約や登記は、農地転用の届出済後または、農地転用の許可を得たのちでなければ、本契約を行うことが出来ません。手続を終えた後に、本契約をすることになります。

登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をするにとどまります。

 ○留意する事項
市街化区域内の農地の場合は、農業委員会への届出のみで可

「農業振興地域の整備に関する法律」に基ずく農用地区域内にある土地の場合は、事前に農用地区域から除外する手続が必要になります。



住宅地、道路、駐車場など農地に関る転用手続きのお問合せ
TEL 049−281−4689
AM9:00〜PM7:00
埼玉県坂戸市萱方114
行政書士 町田早稲事務所
 

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