宅地建物取引業とは、宅地又は建物について自ら、売買または交換することを業として行うこと、あるいは宅地又は建物について、他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うことをいいます。
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免許の区分
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宅地建物取引業免許は都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2通りに分かれています。 |
| 都道府県知事免許 |
:1つの都道府県の区域内に事務所を設置して、その事業を営もうとする場合 |
| 国土交通大臣免許 |
:2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合 |
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免許の要件
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主な免許要件 |
| 1 |
事務所を設置。 |
他の法人、個人の事務所との混在、居住場所との混在は免許されません。
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| 2 |
専任の宅地建物取引主任者を設置する。 |
各事務所において、宅建業に従事するもの5名につき1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を、専任で設置することが義務付られています。他の業者との兼務、兼業は原則として禁止されています。
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| 3 |
代表者または、使用人(政令第2条の2に定める使用人)の常駐 |
使用人とは、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長または支配人)。法人等の代表者が非常勤や、代表者が常勤できない支店の場合、政令で定める使用人を設置する必要があります。
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| 4 |
欠格要件に該当しないこと。 |
代表者、法人の役員、使用人(政令第2条の2に定める)、専任の宅地建物取引主任者が、宅建業法により過去において、処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許されません。
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欠格事由
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欠格事由に該当する場合、免許を受けることができません。 |
| ○ |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
| ○ |
宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 |
| ○ |
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
| ○ |
過去に不正な手段での免許取得等により、免許を取り消されてから、5年を経過しない者 |
| ○ |
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終了してから5年を経過しない者 |
| ○ |
宅建業法・暴力系犯罪・背任罪で罰金刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない者 |
申請の流れ
| 申請書類の作成 |
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| 申請:都道府県庁 |
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| 審査:欠格要件等についての書類審査等 |
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| 免許通知:事務所宛 |
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営業保証金の供託:本店(主たる事務所・1000万円)
支店(従たる事務所・500万円) |
| 又は |
保証協会に加入:本店(主たる事務所・分担金60万円)
支店(従たる事務所・分担金30万円) |
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| 供託の届出 |
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| 免許証の交付 |
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| 営業の開始 |
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申請手数料等の費用
| 区分 |
行政手数料 |
| 埼玉県知事免許 |
新規:33,000円(収入証紙) |
| 更新:33,000円(収入証紙) |
| 国土交通大臣免許 |
新規:90,000円(登録免許税) |
| 更新:33,000円(収入印紙) |
書類作成、行政手続を行政書士に依頼される場合は、行政書士報酬が加わります。詳細については、見積書を発行しております。
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免許の更新
宅地建物取引業の免許有効期間は、5年間となっており、有効期間満了後も引続き、宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間の満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合には、免許の有効期間が満了すると自動的に免許は失効します。
更新の手続きをしないで、宅地建物取引業を営みますと、「無免許事業等の禁止」(宅地建物取引業法第12条違反)で罰則が科されることになります。 |
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